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商業・法人登記 特例有限会社について

 有限会社は、会社法のもとで特例有限会社と呼ばれる「株式会社」として存続します。
 この場合、特に必要な手続はありません。
 特例有限会社と呼ばれますが、会社の名称は「有限会社○○」と今までと全く同じ商号が正式名称となります。

特例有限会社は、以下のような点で株式会社と異なります。
→役員任期なし(定時の変更登記が不要)
 公告義務なし
 有限会社のまま商号を変えなければ社印変更などのコストがかからない
 登記をしなくても、みなし解散の適用なし
 特別決議の可決数は3/4(株式会社の2/3よりも変更しにくいため安定)
 大会社でも、監査役・会計監査人不要

 当事務所では、特例有限会社についての様々な登記手続きを承っております。

 当事務所は、商業登記の専門家である司法書士事務所です。
 当事務所が登記手続を代理して行うことができますので、お客様に法務局に出向いていただく必要もなく、安心していただけるかと思います。
 また、一度ご依頼いただければ、その後の会社運営における、企業法務や様々な商業登記にスムーズに対応できます。
 当事務所へのご依頼をぜひご検討ください。

商業・法人登記 特例有限会社から株式会社への移行について

 株式会社に移行することなく「株式会社○○」という商号を使うことはできません。
 株式会社へ移行するには、商号変更決議をして、解散+設立の登記手続をします。これにより、会社の正式名称は株式会社○○となります。

1.手続の流れ ご相談・ご依頼から完了まで  2.必要書類  3.費用 4.手続きにかかる時間  5.その他

1.手続の流れ ご相談・ご依頼から完了まで

お問い合わせ・ご相談・ご依頼から完了までの手続きの流れは、以下のようになります。 

電話( 03-3386-5430 平日9:30〜17:30)・メール・来所(所在 地図)にて お問い合わせ
  ↓
費用の見積
 費用見積に必要となる主な資料 〜 法人の登記簿謄本等
  ↓
正式にご依頼
  ↓
費用のお支払い
  ↓
必要書類の取り寄せ・準備・作成・引渡し・受領、本人確認手続き
  ↓
登記申請
  ↓ 法務局(登記所)への申請から完了まで、1〜2週間程度かかります。
登記完了
  ↓
書類のお引渡し

2.必要書類

 必要となる手続きと必要書類
 ・株主総会において決議 〜 株主総会議事録
 ・定款
 ・当事務所への委任 〜 当事務所で作成した委任状に、記入・押印をお願いいたします。

3.費用(登録免許税・報酬・その他)

見積例: (例)有限会社の株式会社への移行手続
 登記申請準備・必要書類作成・登記申請代理報酬 6万5000円程度〜
+登録免許税  6万円
+その他費用(実費)等
 合計 12万9000円程度〜になります。

 なお、ご依頼の内容によって費用が変わる場合があります。
 詳細は事前に見積もりいたしますので、お尋ね下さい。

 費用についてご納得頂けましたら、正式にご依頼頂き、費用をお支払い下さい。

4.手続きにかかる時間

 登記を申請してから完了まで1〜2週間かかります。
 登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。

5.その他 留意点

・資本金の額について
会社法の施行により、資本金の額が1000万円以下でも(有限会社の時の資本金のままで)株式会社となることができます。また、株式会社への移行と同時に増資することも可能です。

・役員、役員の任期について
株式会社に移行した時点で、株式会社の役員の任期についての会社法の規定に服することとなるため、定款に特別の規定がない場合の任期は「取締役は選任から2年内、監査役は4年内の事業年度の定時総会終結まで」となります。
これにより、有限会社時の選任から時間が経過している場合は、移行の時点で任期満了となり役員を欠いてしまう問題が生じる場合があります。
この問題の回避策としては、新たに役員選任、任期規定の新設・伸長等があります。
なお、新たに役員選任した場合でも、登録免許税は別途必要にはなりません。

・移行と同時に他の事項を変更
株式会社に移行すると同時に、役員の増減や、商号や目的等を変更することが出来ます。
この場合は、登録免許税が別途必要にはなりませんので、別々に登記する場合よりも登録免許税を節約することが出来ます。
譲渡制限について、特例有限会社では株主間の譲渡を制限することはできませんでしたが、株式会社に移行するとともに定款変更によりこの制限をすることが可能です。

・株式会社に移行することはいつでもできますが、移行後に再び有限会社に戻ることは出来ませんので、その点も含めてご検討ください。

上記の変更等を含め、有限会社の現行定款を会社法に則した内容・文言へ変更する手続きについても承っております。ご相談ください。

 その他、様々な場合にも対応いたします。
 詳細等はお尋ね下さい。

 ――→ メールによるお問い合わせ